大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和37年(う)775号 判決 1969年6月26日

主文

原判決を破棄する。

被告人は無罪。

検察官の本件控訴は之を棄却する。

理由

本件控訴の趣意は、<中略>提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるからここにこれを引用し、これに対し次のように判断する。

第二差出人山下義雄名義、光橋正雄宛、速達葉書の表、裏各面の写真(以下、山下葉書写真という)の筆跡に付て。

山下葉書写真の筆跡が被告人の筆跡と同一であるか否かの鑑定に際し、

被検文書として、鑑定人高村厳は、鑑定当時現存した山下葉書の現物を使用し、同兵藤栄蔵、同伊木寿一、同遠藤恒儀は何れも山下葉書写真を使用し

対照文書として、

鑑定人高村巌は、鑑定当時現存した鹿地葉書の現物、私は訴える写真、一九五一年春写真(前同押号の四)、帰国写真(前同押号の三)を使用し、

同兵藤栄蔵は、鹿地葉書写真、私は訴える写真、一九五一年春写真、帰国写真を使用し、

同伊木寿一、同遠藤恒儀は、鹿地葉書写真、私は訴える写真、一九五一年春現物、帰国現物、私はどうして現物を各使用していることは、記録に徴し明らかである。

ところで、

一  凡そ文書の筆跡の異同を鑑定するに当つては、被検文書及び対照文書の双方共にその各現物に就て之を実施することが鑑定結果の正確性を期する上に於て望ましく、その双方若しくは何れか一方が写真である場合には、それが現物である場合に比較して筆跡の特微が現われ難く筆癖を把握し難い為め、鑑定結果の確度が低下することも有り得べく、写真は筆跡鑑定の資料としては不適当であり、写真では正確な鑑定を期し難いと言われるのであるから、この観点からすると、鑑定人高村巌、同伊木寿一、同兵藤栄蔵、同遠藤恒儀各作成の鑑定書記載の鑑定結果は、何れも被検文書及び対照文書の双方若しくは何れか一方、特に、被告人が前掲Xと同一人である事実、換言すれば、三橋の前掲電波法違反の犯罪行為と被告人との結付を裏付ける証拠とも成るべき山下葉書が現物ではなくその写真である点に於て(右高村巌作成の鑑定書に依れば、被検文書として山下葉書現物を使用した旨記載されてはいるが、真実は、右現物は昭和二十七年十二月二十六日国家地方警察本部警備部長から鑑定人高村巌に鑑定依頼の為め交付され、即日警察技官吉野定治に依つてその表、裏各面が写真に撮影され、その数日後国家地方警察東京都警察隊長に返還され、爾後同鑑定人は右現場には当らず、専ら右表、裏各面の写真において筆跡の異同を識別鑑定しているのである。前掲「写真撮影顛末方回答について」と題する文書および<中略>参照)、その正確性を必ずしも絶対的には保証し難く、

二 鑑定人高村巌、同伊木寿一、同兵藤栄蔵、同遠藤恒儀各作成の前掲各鑑定書に依れば、被検文書は現物若しくは写真の相異こそあれ凡て山下葉書であり、対照文書は、鹿地葉書の現物若しくは写真の一点を除き他は凡て手記、原稿類の現物若しくは写真であるところ、一般に、葉書に文字を記載する場合と手記、原稿類に文字を記載する場合とに付てその各運筆傾向を比較すると、葉書に文字を記載する場合に於ては、その裏面に記載する文章は比較的短かく且宛名人に之を判読させる必要があり、殊にその表面に記載する宛名人の氏名、住所は差出人の筆癖を知らない郵便局の区分作業員、配達員にも容易にこれを判読させ得る必要があつて、表、裏各面を通じ、特に表書は、字画を比較的正確丁寧に記載するのに対し、手記、原稿類に文字を記載する場合においては、筆者自身の心覚のために記載するのであつて他人に読ませる訳ではないとか又は之に記載する文章が比較的長く且記載する枚数も多い等の理由に因り、自ら字画に正確丁寧さを欠く、というのが多数人に見られる運筆傾向であると認められるのであるから、均しく葉書同志としてその相互間に叙上共通の運筆傾向が認められて然る可く且何れもその筆跡が凡て筆者固有の筆癖、筆意を表現した自然の筆跡であると認められ、殊更に個癖を韜晦し若しくは他を模倣したと疑うべき作為的形跡が全く見受けられない山下葉書および鹿地葉書の各写真にそれぞれ撮影されている筆跡が、若し真実同一人の筆跡であるとすれば、その両者に撮影されている同一文字若しくは同種宇画構成の文字に於ける点の打ち方、扁の形態等、字画構成の基本的部分に一見して明白な相異点の現われるべき筈はないのであるが、例えば、

(一)  山下葉書写真表面の文、京、帝、部、同裏面の変、序、家、方、宜の各文字第一画の点の打ち方と、鹿地葉書写真表面の京、新、宿、同裏面の変、訳、家、話、市、鹿の名文字第一画の点の打ち方とを比較対照すると、双方の京に於て筆端が右に走つて第二画の横線に対し、斜に接し、双方の変に於て筆端が第二画の横線に対し垂直に接するという共通点が認められると共に、その反面前者に於ては、序、家、方の各筆端が左に、部の筆端が右にそれぞれ走つて第二画の横線に対し斜に接し、その余は筆端が第二画の横線に対し垂直に接するのに対し、後者に於ては、鹿の筆端が第二画の横線に対し垂直に接する他は概ね筆端が右に走つて第二回の横線に対し斜に接し、左に走るものがないという相異点も認められ、

(二)  山下葉書写真表面の波、同裏面の海、濱の各文字の三水扁の形態と、鹿地葉書写真表面の池、同裏面、沼、沢の各文字の三水扁の形態とを比較対照すると、前者に於ては、第一画と第二画との間隔が第二画と第三画との間隔より広いのに対し、後者に於ては、その逆であるという相異点も認められる

に拘らず、それらは筆者の個性的相異点とは認められないというだけで、その因つて来る所以に付て格別納得の行く説明が加えられていない以上、少くともその限りに於ては、両者が同一人の筆跡であると断定するに躊躇せざるを得ず、

三  凡そ文書の筆跡鑑定に依つて、被検文書及び対照文書の双方が同一人の筆跡に係るものであることを合理的な疑を挾む余地がない程度に判定するには、単に両文書に記載された諸文字を比較対照して、その符合し類似する諸点を検出指摘しただけでは足りず、その符合し類似すると認められた筆癖が当該筆者に特別固有のもので他に殆ど見受けられないこと及び右筆癖が偶然的なものでないこと(所謂希少性および常同性)を証明し且符合類似しない幾多の相異点があつても、それらが筆者の個性的相異点とは認められないことに付納得の行く説明を加えなければならないところ、

(一)  鑑定人高村巌作成の前掲鑑定書は、例えば、

(1)  書法類型による識別の項に於て、山下葉書現物裏面の横という文字の旁「黄」の書法と一九五一年春写真六枚目一四行目の廣という文字の「黄」の部の書法との共通点を挙げ、そこに用いられている書法は、一般的に手蹟としては、書法分類上六%という極めて少い分類に属する筆跡である旨説明しているが、この六%という比率は、それも単に一箇の文字に関するものでは、筆癖全般の希少性を裏付ける程に然く「極めて少い」比率とは評し難く、

(2) 又若し書法類型上の共通点を取上げて論ずるならば、前記二に述べた如く、真実同一人の筆跡である限り、均しく葉書同志としてその相互間に共通の運筆傾向が認められて然る可き筈の山下葉書写真裏面の変という文字と鹿地葉書写真裏面の変という文字とは、その「」の部の書法に一見して明白な相異点が存するに拘らず、この点について何等の説明を加えておらず、

(二)  同伊木寿一作成の前掲鑑定書は、例えば、山下葉書写真と各対照文書との比較の全体的観察の項に於て、被検文書である山下葉書写真と各対照文書とは、その書体書風に共通の点が認められる旨説明し、部分的観察の項に於ても、被検文書及び各対照文書の筆跡は細部の諸点において同様の筆意を示し、根本的に異なるものは認められない旨説明しているが、共通の習字手本に依つて習字した者は、細部の点は別としても、大体において同様な書き方をすることも多いのであるから、被検文書と各対照文書との間に、その書風、筆法の共通相似の点が認められる場合に於ても更にその相似点に少くとも希少性の存することを実証しなければならないのに拘らず、その実証をしておらず、その他細部の点に付ても、原審証人伊木寿一は、同一筆跡とは確実に言えない文字がある旨及び筆跡の異同鑑定に際し検討に徹底を欠いた点がある旨を自認し、

(三)  同兵藤栄蔵作成の前掲鑑定書は、例えば、

(1)  鑑定経過とその理由の項に於て、科学的検査法として文字角度調査法並びに筆位置調査法を併用した旨説明しているが、右文字角度調査の対象は二例、筆位置調査の対象は一例を出でず、

(2)  被検文書である山下葉書写真と各対照文書とに対する相互鑑別の項に於て、筆者独特の文字上の個性る確認した旨説明しているが、その筆癖の希少性を些かも具体的に指摘しておらず、

(3)  若し真実同一人の筆跡であれば、均しく葉書同志としてその相互間に共通の運筆傾向が認められて然る可き筈の山下葉書写真と鹿地葉書写真とに夫々撮影されている共通の諸文宇相互の比較鑑別に徹底を欠き、

総じて鑑定の結論に首肯し難いものを含み、

(四)  同遠藤恒儀作成の前掲鑑定書は、当審証人遠藤恒儀が当審第十一回、第十二回、第十三回、第十四回各公判調書中の供述に於て自認している如く、

(1)  被検文書である山下葉書写真と各対照文書との間に共通性及び合致性が認められるという筆者の筆跡の特微、特質なるものを何等具体的に指摘せず、

(2)  凡そ文書の筆跡鑑定に当つては、被検文書および対照文書の双方に同一の文字若しくは同種字画構成の文字が有れば、先ず以つてそれらの諸文字の同一字画部分を採上げて比較鑑別するのが原則であり、被検文書である山下葉書写真に撮影されている文字と同一若しくは同種字画構成の文字が各対照文書中に幾多存するに拘らず、それらの同一字画部分を採上げず、異なる文字若しくは異種字画構成の文字のある字画部分を採上げて比較鑑別し、以つて筆者の筆跡の特微、特質に共通性および合致性が認められたとした点に於て、鑑定の方法に適切を欠き、

(3)  若し右原則に従つて比較鑑別すれば、右鑑定書に指摘されている筆体の部分的条件に於る変則の或ものは、単に字体の相違、文字の大小等に因る運筆の活動範囲の相違に基づくものではなく、筆跡の特微、特質の相異性を示すものとも成り兼ねまじく、

(4)  山下葉書写真裏面の横という文字の旁「黄」の書法と一九五一年春写真六枚目一四行目および帰国現物一二枚目一一行目、一九枚目一三行目、二四枚六行目、二六枚目一〇行目の廣という文字の「黄」の部の書法との共通点について、その書法に必ずしも希少性を認めておらず、

以上一乃至三に述べたところから考察すると、前掲山下葉書の現物若しくは写真の筆跡と被告人自筆の叙上各対照文書の現物若しくは写真の筆跡とが同一である旨の鑑定人高村巌、同伊木寿一、同兵藤栄蔵、同遠藤恒儀各作成の前掲各鑑定書に依る鑑定の結果を絶対不動のものと做し、之を根拠として、前掲山下葉書表、裏各面の写真が、被告人と前掲Xとは同一人物である事実、換言すれば、三橋の前掲電波法違反の犯罪行為と被告人との結付を裏付けるに足りる証拠としての十分なる証拠価値を備えるものとは輙く認定し難いと言わざるを得ないのである。

(その余の理由は省略する)(栗田正 中西孝 沼尻芳孝)

原審判決の主文ならびに理由

主文

被告人を懲役二月に処する。

この裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

被告人はかねてから鹿地亘の筆名を以て著述に従事しプロレタリヤ文学運動に指導的地位を占めて活躍していたが、昭和一一年頃中国に渡航し日華事変勃発後中国政府の軍事委員会顧問となり日本軍捕虜を糾合して日本人民反戦同盟を組織し太平洋戦争の間も彼地において反戦運動に活動し終戦の後昭和二一年六月帰国したもので、昭和二二年末病気のため国立清瀬病院に入院手術を受け退院後昭和二五年一一月一五日頃から神奈川県藤沢市鵠沼町六〇六三番地石田敏子方に寄寓し昭和二六年一一月二五日在日米軍機関(いわゆるキヤノン機関)に拉致されるにいたるまで著述に従事しつつ療養生活を続けていたものであり、又三橋正雄は太平洋戦争に際し応召満洲部隊に入隊したが終戦後ソ連邦に抑留され昭和二二年一二月帰国したものであるが帰国前ソ連機関からソ連邦のため無線電信による牒報活動をすべきことを求められてこれを承諾し帰国後在日ソ連代表部に出入しソ連人と連絡するうち昭和二四年一月初旬在日米軍情報部隊(C・I・C)の取り調びをうくるや右ソ連との連絡、無電連絡の事実を自供した上同部隊の要請に応じ爾後はソ連の為めの牒報員たることを擬装しつつ実は米軍の牒報連絡者としてソ連人との連絡及びソ連本国との通信状況を米国機関に内報すべきことを約し昭和二四年四月頃から東京都内等において右の事情を知らないソ連人或はその指示を受けた佐々木克己と屡々街頭連絡をなしその指示によりソ連本国との間に無線電信による通信を続け報酬を得ていたが、昭和二五年一一月右佐々木の死亡により一時ソ連機関との連絡が杜絶していたところ、昭和二六年三月にいたりその連絡復活し、その後同年八月二〇日頃ソ連人リヤザノフ・ミカエル・アンドレブイツチと東京都北多摩郡保谷町所在東京教育大学農場前路上において連絡しその際同月三〇日藤沢市鵠沼町江の島電鉄柳小路駅付近路上で鹿地亘と連絡し爾後同人の指示を受くべき旨を命ぜられた。こゝにおいて同年八月三〇日被告人及び右三橋正雄は右指示のとおり右柳小路駅付近路上において会合し被告人から右三橋に対し爾後被告人の指示に従がうべき旨を告げて連絡方法を定め、もし連絡不能の場合は差出人山下義雄名義の速達葉書を以て三橋に対し連絡方法を通知することとし暗号文を手交してソ連向けに無電送信すべき旨を指示し、こゝにアンドレブイッチ、被告人及び右三橋は意を通じ所定の免許を受けずして無線局を開設しこれを運用すべきことを共謀の上、爾後被告人は同年九月六日から同年一一月二五日までの間七回にわたり鵠沼駅付近又は同海岸付近、国鉄大船駅付近、東京都文京区指ケ谷町付近等の各道路上において右三橋と会合しその都度暗号文を手交して送信方を指示し(一一月二五日会合の場合を除く)右三橋はこれに基づき同年九月二日から同年一二月五日にいたるまでの間東京都北多摩郡保谷町下保谷二三八番地の自宅に所定の免許を受けずして無線局を開設し前後九回にわたり周波数三四〇〇キロサイクル乃至五五〇〇キロサイクルの電磁波を利用して送受し以てこれを運用したものである。

(証拠の標目略)

「弁護人の公訴棄却に対する判断」

公訴棄却請求の理由の(一)は本件公訴は検察庁法に反し検察官の自由な意思に基づいて提起されたものでないから違法であるというのであるが記録によると所論のように検察官が米軍当局の圧力に屈服し架空の犯罪事実を作り上げ自由意思に基かずして本件起訴を行つたと認むるに足りる証拠はなく却つて被告人が本件犯行を犯したと認むべき証拠は捜査の段階においてすでに大体蒐集されており架空の犯罪事実を作り上げたものでないことはあきらかであるから所論は採用の限りでない。

理由の(二)は本件は被告人にスパイの容疑を着せるため電波法の立法趣旨を逸脱し検察官の権限を濫用してなされたものであるから違法無効であるというのである。按ずるに電波法の目的はその第一条に示すとおり電波の公平能率的な利用を確保することにより公共の福祉を増進するにあることがあきらかであるところ本件はスパイ事件に端を発したものとはいえ本件の如き無免許による無線局の開局及び運用が電波の公平能率的な利用を阻害するおそれあることは勿論であるから、本件起訴が結果においてスパイの摘発に有効であつたとしても電波法る立法趣旨を逸脱するものではなく所論は到底認容するに足りない。

理由の(三)は本件公訴は検察権の公平な行使を誤つたもので違法無効であるというのであるが所論の根拠となつた被告人のキヤノン等米国軍人に対する脅迫不法監禁告訴事件の処理については検察官において取調の結果我が国に裁判権なしと裁定し更に脅迫の点は犯罪の嫌疑はないが不法監禁の点については一応犯罪の嫌疑ありとなし米国駐留軍中央地区司令官に対し通告したことが認められるので所論は全く理由がない。その他記録を精査しても検察官が本件起訴につき検察権の公平な行使を誤つたと認むべき証左はない。以上のとおりであるから弁護人の公訴棄却の請求は到底これを許容することはできない。

「法律の適用」

被告人の本件所為は電波法第四条第一項同法第一一〇条第一号刑法第六〇条に該当するところ、本件は単なる電波法違反事件とはいえ実は在日外国機関の牒報活動を背景とするものであつてこの点は犯情として軽視することを許さないものであること、及び被告人は共犯者三橋正雄に対し指導的地位にあつたものであること、その他の情状に照らし所定刑中懲役刑を選択処断するのを相当とするが、被告人の本件犯行に関与した期間は右三橋の同様犯行の期間に比し短期間であるのみならず本件犯行のために生じた実害の有無、被告人が本件により経済的利益を得たか否かの点についてはこれを確認するに足りる証拠が全たくないこと、更に被告人は本件犯行後在日米軍機関(いわゆるキヤノン機関)に拉致され病気療養中であつたのに拘らず爾後一ケ年余にわたり都内その他において不法監禁を受けその間絶望の余まり自殺を企て未遂におわるなど具さに辛酸を嘗め、本件に関連してすでに受刑にも比すべき肉体的精神的苦痛を受けたこと等の事情を考慮した上被告人に対しては所定懲役刑の範囲内において懲役二月に処し、刑法第二五条第一項によりこの裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予することとし訴訟費用の負担につき刑事訴訟法第一八一条第一項を適用し主文のとおり判決する。(昭和三六年一一月二五日 東京地方裁判所刑事第二一部)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例